お知らせ

ストーカー規制法改正案成立へ

盗聴器撲滅ブログ

平成12年5月18日にストーカー行為等の規制等に関する法律として『ストーカー規制法』が成立しました。
そして同年11月24日から施行されました。

もちろん『ストーカー規制法』という法律はないよりはあった方が良いのですが、この法律で助かっている人たちは一部に限られているのが現状です。
近年、ストーカー事件は多発しており、以前よりも巧妙になっているのも事実です。

弊社で扱っている事案では当然ながら盗聴器が仕掛けられているケースというのは多くあります。
単純に盗聴器が出てきたというだけでは殆ど警察は動いてくれません。
被害届は出せますが、その後、何か捜査をしてくれるかというとしてくれません。
弊社が誰が仕掛けたかまでの証拠を揃えて初めて住居侵入という罪名で捜査をしてくれます。
合鍵まで不正に入手し、盗聴器を仕掛け、毎日の様に盗聴し続けている人間に対してもストーカー規制法は適用されません。
この様な事案は弊社でも数多く扱ってきましたが、9割以上が『住居侵入罪』のみです。

今回の改正案では『メールを連続して送りつける行為』などが追加されるそうですが、連続というのはどれくらい送られたら連続に鳴なるのか?現在ではメール以外にもTwitter、Facebook、mixiなど多くのSNSがありますがそれらはどうするのか?
結局のところ法律が曖昧だと取り締まる警察も二の足を踏んでしまいます。
そうこうしているうちに事件は起きるのです。
当然、殺人事件や傷害事件になれば警察は動くでしょうけど、それでは遅すぎます。
そういう事件が起きる前に未然に防ぐというのが『ストーカー規制法』でないといけない気がします。

今回の改正案には被害者の居住地を管轄する公安委員会だけでなく、加害者の居住地やストーカー行為があった場所でも警告を出せるようになるとのことですが、それはストーカー規制法ができる時には考えられなかったのでしょうか。
どうしても法律を考える人たちと現場の人たちでは温度差がある様です。

盗聴器の販売台数が年々増加していることからも、今後、盗聴器を使用するストーカーも増えていくでしょう。
それらを取り締まる法律を早急に作って頂きたいと心から願っております。

盗聴器の発見調査や盗撮機器の発見調査はお任せください。

投稿者 株式会社ティー・アール・エス