盗聴について

盗聴事情

年間約40万個以上販売される盗聴器

現在盗聴産業は、10億円産業といわれ「盗聴器」は年間約40万個以上販売されているといわれています。
最近、某大手銀行の顧客データが流出し売買されたり、有名政治家のスキャンダルが強請などの犯罪に使われたりといった、盗聴器が関係している事件が大変増えています。
海外の先進国では、産業スパイが日常的に行われています。その国の企業がどんどん日本に入ってくるわけです。

情報産業の発展により「情報の価値」だけが向上し「情報を守る」ということに対しての環境は、まだ整っておりません。
サービス業などで顧客のプライバシーなどが流出してしまうと大切に積み重ねてきた信頼は崩れてきてしまいます。
一度崩れた信頼を取り戻すのは大変なことです。
ですがいくらこちらが被害者だと訴えても社会的には認めてもらえないものです。
これは取り付けた方が悪いのではなく取り付けられた方が悪いという結果になってしまいます。
一般家庭においても盗聴器に関する事件が多発しています。しかも、そのほとんどが知られていません。
年間約40万個以上の盗聴器が販売されているのに対し発見率が少ない気がします。
もちろん、盗聴をするのですから簡単に相手に気付かれてしまっては意味がありません。
ですから情報漏洩に対して真剣に取り組む時代にきているということをご理解頂きたいと思います。

設置状況でここまでわかる

ここでは一例をご紹介しますが、盗聴器や設置場所の状況によってある程度の推測ができます。

電池式盗聴器の場合

電池式盗聴器は盗聴器そのものに電池が内蔵されているため、他からの電気供給を必要としません。
よって、仕掛ける側からすると、何処にでも設置可能というメリットがありますが、その反面、電池が切れるというデメリットもあります。

つまり、電池式が仕掛けられていた場合は、その部屋に出入りが可能な人物が仕掛けた可能性が高くなります。

電気供給型盗聴器の場合

電気供給型の盗聴器は一度設置されてしまうと、半永久的に電波を出し続けます。
設置場所は電気が供給できる場所でないといけません。

電気の配線上やコンセントの中はもちろん、電化製品などの中にも設置が可能です。
偽装品の盗聴器なども多く製造販売されているので外見からの判断は難しいと言えます。
コンセント内部に盗聴器がしかけ部分が、クロスの上にあるか下にあるかで仕掛けられた大よその時期がわかります。

金具の部分がクロスより下にある場合

クロスを張り替える前から設置されていた事になります。

賃貸物件などは通常、借主が入居する前にクロスを張り替えられることが多いので前住人が仕掛けて出て行ったか、前住人がターゲットになっていた可能性が高くなり、入居前から仕掛けられていた可能性が高くなります。

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逆にクロスの上に金具がある場合

クロスを張り替えた後に仕掛けられているので、居住後に仕掛けられた可能性が高くなり、 居住者自身が狙われている可能性が高くなります。

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市販されている発見器について

ご相談の中で市販されている盗聴発見器について聞かれることがよくあります。
簡単ではありますが解説させて頂きたいと思います。

最近では個人の方も防犯の為に盗聴発見器などを買われる方も増えてきました。
現在、盗聴発見器は簡易的な物から高価な物まで数多く販売されております。

簡易的な物は盗聴器の発見器というよりは電波探知器と言った方が近いかも知れません。
当然、盗聴器は電波を発信しますので反応はしますが、他の電波にも反応してしまいます。
その為、反応した電波が盗聴器なのか、盗聴器ではない電波なのか判断が難しいといえます。
中には盗聴器に数cmまで近づかないと反応しない盗聴発見器もあります。

高価な盗聴発見器は簡易的な盗聴発見器とは違い、色々と調整をする必要がある場合が多いです。
その為、盗聴器や電波の知識がある程度必要になります。
例えば『VOX式』と呼ばれる音声起動型の盗聴器は無音の状態ですと電波を発信しません。
こういった何か条件を整えないと電波を発信しないという物も数多く存在します。

弊社が調査にお伺いし、盗聴器を発見しました企業や個人の方で盗聴発見器を持っていた方も少なくありません。
つまり、盗聴器が有るのを分かっていても仕掛けられている場所が分からないという事もございます。

市販されている盗聴発見器はあくまでも調査をする判断の目安としてお考え下さい。

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盗聴に関する法整備

現在、日本は盗聴に関しては無法地帯となっています。
盗聴器の製造・販売・設置・所持・配布及び盗聴行為そのものを取り締まる法律はありません。
住居侵入や電波法違反など、盗聴器を仕掛けるために行う過程で犯した罪で罰せらているのが現状です。

弊社では数々の盗聴事件を目の当たりにし、数多くの被害者の方たちと接してきました。
その被害者の方たちが口を揃えて訴えているのは『なぜ盗聴器を仕掛けるという行為では罰せられないのか?』ということです。

そこで弊社では何とか《盗聴器を仕掛けた罪》ということで法律ができないものかを真剣に考え、法律ができるように取り組んでいこうと動き出しました。

2010年8月3日
民主党の手塚副幹事長へ『盗聴器に関する法整備について』の要望書が提出されました。

盗聴行為規制法の制定に向けて!

2008年12月17日午前11:00 参議院会館にて盗聴行為規制法の制定に向けて勉強会が行われました。
伊藤議員に主催をして頂き、国会議員から蓮舫議員、田名部議員、藤本議員も参加して頂きました。
実際にいくつかの盗聴器を触って頂き、盗聴器の怖さを実感して頂き、約1時間にわたる勉強会も終了しました。今回は各局のメディアも来られました。
議員の方々も現状の盗聴被害を受け止め、このままでは本当にいけないと真剣に取り組んで頂けるとのことでした。
少しずつではありますが、盗聴被害が減少すれば良いと思います。

都議会で《盗聴被害》について問題定義

民主党都議会議員の伊藤悠議員より、盗聴に関して法整備ができる様にと一緒に取り組んで頂けるという後押しを頂きました。
そして2008年06月18日に初めて都議会で《盗聴被害》について問題提議がなされました。
伊藤議員の一般質問に対し、矢代警視総監が答弁をしました。